妊娠中、出産後仕事をされている方はしっていてくださいね。
青森のくすりの厚生会 岩本先生の記事を参考に!
私のところでも妊活中、妊娠中、出産後仕事を頑張っている方はおおくいらっしゃいます。
知っておくと、「無理をしなくても良い!」という制度があるそうです。
○妊娠中は業務を異動できるらしい
労働基準法65条3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6-2
○妊娠中は時差出勤ができるかもしれない
男女雇用機会均等法13条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
○母性健康管理指導事項連絡カード(厚生労働省)
法律をうまく使うのに、医師から「指導されています」という書面があると、スムーズに物事が進む場合が多いと思います。 そこで、便利なのが厚生労働省の「母性健康管理指導事項連絡カード」です。
凄く簡単です。 下記のサイトから書類をダウンロードして病院に持って行くだけです。
母性健康管理指導事項連絡カードの活用について
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
こちらには、氏名 妊娠週数 分娩予定日 の個人情報に加えて
妊娠悪阻(おそ)
妊娠貧血
子宮内胎児発育遅延
切迫流産(妊娠22週未満)
切迫早産(妊娠22週以後)
妊娠浮腫(ふしゅ)
妊娠蛋(たん)白尿
妊娠高血圧症候群
高血圧に蛋(たん)白尿を伴う場合
妊娠前から持っている病気(妊娠により症状の悪化が見られる場合)
静脈瘤(りゅう)
痔(じ)
腰痛症
膀胱炎(ぼうこうえん)
多胎妊娠
産後の回復不全
などが対象となります。妊娠中も仕事を続ける、出産後仕事を続けるという方は、この書類を担当の医師に書いてもらって会社に提出してください。
勤務時間や仕事内容に融通をきかせてもらってくださいね。
もちろん書類無しでも融通がきく会社はなしでもよいですよ(^_-)-☆
妊娠中、出産後も安心して働くための法律をうまく使いましょうね。
法律と言えば・・・
法律って誰のためのものか考えたことがありますか?
もちろん国民のためであるべきなのですが、実際はそうじゃない。
不妊治療にかかる医療費の助成金が妊娠率が低いという理由で年齢制限が出来る可能性があります。
これって予算の削減ですね。
で話は戻って、だれのために法律を作るのか。
私の立場だと少なくとも私のために法律が作られているようには思えないです。
大切な事は、分からなくても選挙に行くという事です。
投票率がひくくても、高くても私たち若い世代の投票率が低ければ、誰も若い人たちのための法律を作ろうとしません。
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母性健康管理指導事項連絡カード 仕事をしている妊婦さん♪知っていました?
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